土地と法律のこと 道路による制限いろいろ

家づくりと密接な関係にある、道路による制限を知っておきましょう。

道路は交通のためだけでなく、災害時の避難・消防活動に利用されたり、電気・ガスなどの配管・配線、街区を整えたり、さまざまな役割を果たしています。
そのため、建築基準法では、道路と関連した制限がいろいろと設けられています。
道路による制限は、意外と多いので注意。しっかり確認しておきたい制限です。

制限のある道路の種類

昔からある家で、前の道路が狭かったりすると建て替えができない場合もでてくるので要注意です。さらに、家を建てるためには、一般の通行人や消防車の侵入、避難時のための敷地が道路に2m以上接していなければならないなど、道路に関わる制限が多くあります。

一つの敷地に一つの建物が原則

建築基準法では、ひとつの敷地にひとつの建物、が原則。親の敷地に子世帯の家を建てる場合などは、別の住宅とみなされて敷地を分割しなければならないことがあります。その場合、それぞれの建物が道路に2m以上接するように敷地を分割すれば、建てることができます。

細い路地の先にある敷地の場合

細い路地の先にある敷地の場合、接道状況によっては建築できない場合があります。
まず、路地になった部分の入り口が道路に2m以上接していることが条件。さらに、路地の長さについても各自治体によって決められています。

例)東京都の場合・・・路地の長さは20m以内、20mを越える場合は3m以上道路と接していなければなりません。

細い路地の先にある敷地の場合

敷地後退が必要な敷地

4m未満の二項道路に接する敷地に家を建てる場合、道路の中心線から2mのラインまで敷地を後退させなければなりません。
敷地面積には後退した部分は入らないので、建てられる家の大きさも変わってきます。

敷地後退が必要な敷地

角地の家の場合すみ切り部分が必要

角地に家を建てる場合、交差する道路を車が安全に曲がれるように、角の部分を道路としなければなりません。
したがって、角の部分には家や塀をつくることはできなくなります。この場合の「角」とは、幅6m未満の道路が交わる部分で、交差する角度が120度未満のものをさします。

角地の家の場合すみ切り部分が必要な場合

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