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住宅性能表示制度

住宅性能表示制度とは

2000年4月より施行された「品確法(=住宅の品質確保の促進等に関する法律)」の柱のひとつで、新築住宅をご購入になられるお客様の利益保護を目的に制定された制度です。

●「品確法」の三本柱

1.瑕疵担保責任期間を10年間義務づけ

新築住宅の梁や柱など基本構造部(構造躯体、防水部分)において、引き渡しを受けたときから10年間に生じた欠陥は、無料補修や賠償を請求することができます。

  • 対象は未入居住宅すべて(築1年経過したものを除く)
  • 10年間の瑕疵担保責任期間を義務づけ
  • 特約で期間を20年以内まで延長可能。
2.「住宅性能表示制度」の制定

耐震性や省エネルギー性などの住宅性能を、事前に比較検討できるよう共通のルールを設け、設計時と施工時に第三者機関が客観的に評価します。

  • 設計図書の評価を得てから「設計住宅性能評価書」を交付。
  • 施工開始から完成まで現場検査を実施し、図面どおり施工されていたら「建設住宅性能評価書」を交付。

※任意の制度で評価は有償となります。

3.紛争処理機関の設置

性能評価を受けた住宅は、万一トラブルが発生した場合でも、紛争処理を行う第三者機関で問題をスムーズに解決することができます。

●「住宅性能表示制度」のポイント

1.様々な住宅に共通の性能表示基準、評価基準を定め、お客様が住宅の性能についての理解と検討をしやすくしています。

2.ご契約の住宅性能が基準通りに施工され、引渡されているかを第三者機関(指定住宅評価機関)で客観的に確認、評価できます。

3.評価書に表示された住宅の性能は、契約内容とされることを原則とすることにより、表示された性能を実現する。

※制度をご利用の場合、第三者機関に対し、評価のための費用が発生します(お客様ご負担で)。

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